名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになり、家を売る必要が生じることもありますね。
不動産の売却には税金がかかることがありますが、具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳細を知らない方も多いのではないでしょうか。
この度は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額、節税する方法について詳しくご説明いたしますので、ぜひご参考にしてくださいね。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産の売却時にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて、簡単に説明いたします。
まず1つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約書にかかる税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼付けし、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
売却を検討している場合は、早めの売却がおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間内では、1,000万円から5,000万円までの契約金額に対しては1万円、5,000万円から1億円まででは3万円が課されます。
この税金は売却額と比べると大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと理解しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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つまり、物件が売れるまでに支払う仲介手数料が通常よりもお得になるということです。