不動産取得税の税率

不動産取得税の算出方法とは
不動産取得税の算出方法は、以下の式を用いて行われます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 ここで言う「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
評価額は、毎年の納税通知書や市役所で発行される固定資産評価証明書で確認することができます。
特に住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例として固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率とは
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
具体的には、土地の取得や住宅の取得によって税率が決められます。
土地の取得では税率は3%、住宅の取得でも3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する場合は対象期間であるかを必ず確認してください。
不動産取得税の特例と免税
不動産取得税には特殊な場合があります。
課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税が免税されます。
具体的には、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
なお、建物に関しては1戸につき判断されます。
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするためには、軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算方法と条件
貸家の場合、床面積が50㎡〜240㎡の範囲内である必要があります。
一方、貸家以外の場合も、床面積は同じく50㎡〜240㎡である必要がありますが、新築住宅の場合は一戸建て以外であれば40㎡〜240㎡である必要があります。
以上の条件を満たす場合、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して、税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
例として、不動産価額が1,500万円とし、建物の種類を住宅とし、税率を3%とする場合を考えてみましょう。
もしも控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合の不動産取得税を計算すると、以下のようになります。
不動産価額(1,500万円)から1,200万円を差し引いた金額は、300万円です。
この金額に税率(3%)を乗じると、9万円となります。
つまり、この場合、不動産取得税としての支払うべき金額は9万円となります。