不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします。
税金の金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額に比べると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、買い手を自分で見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
仲介手数料や司法書士費用などで発生した消費税は、売却者が負担することになります。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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