不動産売却の際にかかる税金の種類や計算方法について詳しく解説します

不動産売却の際にかかる税金の種類や計算方法について詳しく解説します
不動産を売却する場合、以下の3つの主な税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類に貼り付けられる印紙によって支払われる税金です。
金額に応じて税率が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
税率は、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円の場合は3万円です。
不動産売却で得られる金額と比較しても、大きな金額とはいえませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、通常は不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も注意が必要です。
3. 不動産所得税 不動産売却によって得られる収入に対しては、所得税がかかります。
売却によって得られる利益に応じて税率が変動します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、個人の住宅売却など一部の場合には非課税となる場合もあります。
具体的な税率や非課税の条件は、法律や税務署で確認してください。
不動産を売却する際には、上記のように様々な税金が発生します。
しっかりと計算し、節税する方法を考えることが重要です。
また、税金に関する詳細な情報は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
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また、売却に伴う費用として考えられるのが、司法書士費用です。
通常、所有権移転登記にかかる費用は買い手が支払うことが一般的ですが、売り手が負担する場合もあります。
具体的には、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用が挙げられます。
抵当権抹消登記の料金は1つの不動産につき1,000円で、土地と建物の両方に対して必要です。
したがって、家を売却する際には最低でも2,000円かかることになります。
土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加で必要となります。