固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書は、不動産に関する情報を証明する文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が記載されています。
固定資産税の課税対象となる土地や建物、償却資産には、事業用の工作物や工場の機械装置も含まれます。
証明書には、以下の情報が含まれています。
– 課税年度の評価額:固定資産の価値が算定された金額です。
– 課税標準額:固定資産税の基準となる金額で、税金の計算に使用されます。
– 固定資産の所有者:不動産の所有者の情報です。
– 固定資産の所在地:不動産の場所や住所です。
証明書の交付申請は年度ごとに可能であり、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区の場合は都知事が評価額を定めますが、他の地域では市町村長が評価額を定めます。
評価額に基づいて固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された家屋の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
なお、固定資産の所有者が変わっても評価は行われません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築によって、例えばサンルームを新たに設けた場合など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積の増加により、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が増えることがあります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合は、翌年度に固定資産額が再評価され、通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合にも再評価と通知が行われます。
また、固定資産評価証明書に似たものとして、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載事項に加え、課税標準額や税相当額が記載されています。
不動産を売却する際など、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:土地の所有権を持つ人の住所と氏名です。
– 土地の所在地:土地が実際に存在している場所のことです。
– 登記上の地目:土地が登記されている際に指定される地目のことで、例えば「宅地」や「農地」などがあります。
– 課税上の地目:土地の税金が課される際に指定される地目のことで、例えば「市街地第一種低層住居専用地域」などがあります。
– 地積:土地の面積のことです。
単位は平方メートルや坪などで表されます。
– 評価額:土地の価値を評価して設定される金額のことです。
一般的には不動産鑑定士によって算出されます。
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地に課せられる固定資産税や都市計画税の金額の基準点や年間の税金額のことです。
– 共有部分の按分(共有部分がある場合):土地が共有されている場合に、各共有者ごとにどれくらいの割合で所有しているかを示します。