たとえば、名古屋市で家を購入し、心地よい生活を楽しんでいる方もいらっしゃるでしょうが、最近の物価上昇などの影響で、住宅ローンの返済に困難を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが、そんなときは慌てずに、住宅ローンの支払いができなくなった不動産を売却する方法を考えてみましょう。
今回は、住宅ローンの支払いが滞った場合に、不動産を売却する手続きについて詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞った場合の状況を順を追って説明いたします。
まず、ローンの支払いが遅れると、どうなるか知っていただきますと幸いです。
支払いが遅れると、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、そうなるまでには時間がかかります。
具体的な流れを確認していきましょう。
まず①督促状が届きます。
支払いが滞ると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限を過ぎている場合に、支払いを促すための書類です。
この督促状が届いた際に未納分を支払うことができれば、大きな問題は起こりません。
次に②ブラックリストへの登録です。
支払いが3ヶ月滞ると、信用情報機関のブラックリストに記載される可能性があります。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローンやクレジットカードの取得に影響が出ます。
そして、③遅延が続くと金融機関から一括返済の要求が届くこともあります。
しかし、これまで支払いを滞納していた状況から考えると、一括返済は容易ではありません。
この場合、法的措置がとられ、ローンの返済義務は保証会社に移ることがあります。
しかし、保証会社が代わりに支払うことになりますが、それでも返済の義務は消えるわけではありません。
つまり、支払い先が保証会社に変わるということです。