名古屋市で住宅ローンの支払いが滞ると、不動産を売却する方法をご紹介します

名古屋市で住宅ローンの支払いが滞ると、不動産を売却する方法をご紹介します
住宅ローンの支払いに遅れが生じると、どのような影響があるのでしょうか。
最終的には不動産は差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、すぐに売却されるわけではありません。
まずは、具体的な手続きをご説明します。
①督促状が届きます 住宅ローンの支払いを滞納すると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関からの督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが滞っている場合に、催促する文書です。
もしも未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
②ブラックリストに登録される 支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことやクレジットカードを作ることができなくなります。
③一括での支払いが求められる さらに滞納が続くと、金融機関から「一括での支払い」が要求されます。
しかしこの時点で既に住宅ローンの返済が滞っているため、一括での支払いを行うことは困難かもしれません。
この場合、法律によって返済期限の猶予がなくなり、住宅ローン契約者の返済義務が保証会社に移ることになります。
つまり、残債を保証会社が代わりに返済する形となりますが、支払い義務自体はなくなりません。
保証会社に対しての支払いが新たな返済先となるのです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法
住宅ローンの返済が滞ってしまい、代わりに支払ってくれた保証会社への返済が1ヶ月遅れると、競売の申し立てが行われてしまいます。
競売では、家の査定が行われ、裁判所のホームページで競売の情報が公開されます。
この情報は、大勢の人に見られることとなります。
公開されてから2週間後には競売が開始され、2週間程度で入札が行われます。
競売で買い手がついた場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられることになります。
さらに、費用や手間もかかります。
なぜなら、引っ越し費用は自分で負担しなければならないからです。
競売になると、通常の相場の6割から7割程度の価格で家が売却されてしまいます。
この競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、残りの差額分の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について考える必要があります。