2023年度税制改正による変化:生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
2023年度の税制改正において、相続税および贈与税に関する一部規定が変更されました。
ここでは、変更された2つのポイントについて詳しくご説明いたします。
まず最初のポイントは、生前贈与加算期間の延長です。
生前に贈与された財産は相続税の課税対象外となる特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与であれば、贈与税も非課税となる枠が存在します。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与を受けた財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人が亡くなった後、遡って贈与された財産の金額も相続税として納税しなければなりません。
以前はこの生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4年から7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈与された一部の財産が相続税の対象となるということです。
2023年度税制改正による変化:相続時精算課税に年110万円の控除を新設
次に、相続時精算課税における変化についてご説明いたします。
贈与税には2つの課税方式が存在します。
ひとつは暦年課税であり、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
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もうひとつは相続時精算課税であり、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
ただし、2023年度の税制改正により、相続時精算課税を選択した場合でも、年間で110万円の控除が新たに設けられました。
これにより、相続時精算課税においても最大で年間110万円の控除を利用することができるようになりました。
以上が、2023年度税制改正による変化の2つのポイントについての詳細な説明でした。