カーポートの固定資産税の課税条件とは?

カーポートは建築に関係なく固定資産税の対象ではない
カーポートは通常、建築物に含まれず、そのため固定資産税の対象とはされません。
一般的に、カーポートは柱と屋根のみで構成されるため、この形態のカーポートには固定資産税は課税されません。
したがって、カーポートを建築する際には、その台数や面積に関わらず、固定資産税の支払いを心配する必要はありません。
ただし、カーポートの面積は建築上の制約に影響する可能性があります。
建築物の場合、敷地面積に対して建物が占める割合を示す建ぺい率が設けられています。
建築面積は、建物を上から見たときに占める面積を意味し、通常、建物の1階部分が基準となります。
したがって、カーポートの面積が建ぺい率に算入される場合、建物の建築面積が減少する可能性があります。
例えば、建ぺい率が60%で敷地面積が100平方メートルの場合、建築面積の上限は60平方メートルとなります。
もしカーポートの面積が25平方メートルの場合、建築面積は35平方メートルとなります。
つまり、この場合、建物の1階部分の利用可能なスペースが35平方メートルに制約されてしまうことになります。
したがって、カーポートを建築する際には、固定資産税の課税には関係なく、建ぺい率や建築面積の制約も考慮する必要があります。
カーポートの固定資産税の課税条件とは?
一定の条件を満たした場合、カーポートにも固定資産税が課税されます。
固定資産税の課税条件は、不動産登記法によって定められています。
具体的には、以下のような状態を満たす建物が固定資産税の対象となります。
1. 3方向以上に壁があり、屋根がある建築物 2. 基礎などによって土地に固定され、容易に移動できない建物 3. 建物が建てられた目的に応じて利用可能な状態にある建物 これらの条件、すなわち外気分断性、土地定着性、用途性を兼ね備えている建物には固定資産税が課税されます。
したがって、カーポートがこれらの性質を満たしている場合には、固定資産税の支払いが必要となります。
ガレージの固定資産税についての注意点
ガレージとは、壁や屋根、シャッターがついている建築物のことです。
この場合、固定資産税が課税される条件を満たしている必要があります。
ただし、シャッターが付いていなくても、壁や屋根があり、容易に移動できないようになっている場合にも固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産税の課税対象かどうかは、各自治体が現地調査を行い、判断するため、自分自身で勝手な判断をすることは避けましょう。
カーポートを建設する際の注意点
カーポートは、建築基準法により建物として扱われるため、建設する際にはさまざまな制限が課されます。
カーポートを建てる前には、以下の制限や注意点を知っておく必要があります。
・建築確認が必要な場合がある: カーポートは建築物に該当するため、原則として建築確認を申請する必要があります。
参考ページ:不動産購入後カーポートを建てる際原則固定資産税はかからないが建ぺい率に注意!
建築確認は、建築予定の建物が建築基準法などの関連法規に合致しているかを審査する手続きです。
建築確認をしないと、建物の建設が違法とされる場合がありますので、必ず手続きを行いましょう。