住宅ローンの支払いが滞るとどうなる? 解説します

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる? 解説します
住宅ローンの支払いが滞ると、最終的には不動産が差し押さえられてしまい、競売にかけられる可能性があります。
ただし、すぐに競売にかけられるわけではありません。
まずは以下の流れに従って進んでいきます。
① 督促状が届く 住宅ローンを滞納してしまうと、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に送られ、支払いを促すための文書です。
もし督促状が届いていて、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
② ブラックリストに登録される 支払いを滞納して3ヶ月程度経過すると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに名前が載ると、新たに住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりする可能性があります。
③ 一括での支払いを求められる さらに支払いを滞納し続けると、金融機関から契約を続けられないと判断され、一括での支払いが要求されることがあります。
ただし、既に継続的な住宅ローンの支払いが滞っているため、一括での支払いに応じることは容易ではありません。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
この場合、法律によって支払い期限の猶予がないと判断され、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移ることになります。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払うことになりますが、返済義務はなくなりません。
むしろ、保証会社が新たな返済先となるということです。
競売の手続きが始まる
住宅ローンの支払いを保証してくれる会社にも1ヶ月の滞納があると、競売の手続きが始まります。
この競売では、家の評価額が査定され、その情報が裁判所のウェブサイトで公開されます。
競売が行われて、強制退去させられる
裁判所のウェブサイトで情報が公開されてから2週間後に競売が始まり、その約2週間後に入札が行われます。
入札で買い手が見つかった場合、1ヶ月後には強制的に退去させられます。
この場合、引っ越し費用は自己負担となります。
住宅ローンの滞納による不動産の売却方法
不動産が競売にかけられてしまうと、通常の市場価格の約60%〜70%程度で売却されることになります。
競売で得られた売却価格でも住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
このような事態を避けるために、住宅ローンを滞納している不動産を売却する方法についてご案内いたします。